(総トン数)
第一条
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。
2前項の規定にかかわらず、第九十七条第四項の規定を適用する場合における総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号。以下「トン数法」という。)第五条第一項の総トン数とする。
3前二項の規定にかかわらず、第百四十四条、第百四十六条の十二から第百四十六条の十六まで、第百四十六条の二十から第百四十六条の二十七まで、第百四十六条の二十九から第百四十六条の三十まで、第百四十六条の四十三及び第百四十六条の四十九の規定を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
- 一
トン数法第八条第一項の国際トン数証書又は同条第七項の国際トン数確認書の交付を受けている日本船舶トン数法第四条第一項の国際総トン数 - 二
前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶トン数法第五条第一項の総トン数 - 三
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約に基づいて交付された国際トン数証書に相当する書面その他の国際総トン数を記載した書面を受有する船舶を除く。)同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数 - 四
日本船舶以外の船舶で前号に掲げる船舶以外のものトン数法第四条第一項の国際総トン数
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同じ条番号の条文(附則など) 50 件
(施行期日)
附則この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定(「/第七編 昇降設備/第八編 コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(「コンテナ フラツトラツク型のもの 1個につき11,000円 その他の型のもの 1個につき15,000円」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(「コンテナ フラツトラツク型のもの 68,000 1箇につき 2,200 その他の型のもの 98,000 〃 2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。コンテナフラツトラツク型のもの1個につき11,000円その他の型のもの1個につき15,000円コンテナフラツトラツク型のもの68,0001箇につき2,200その他の型のもの98,000〃2,800
(施行期日)
附則この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百四十六条の十の三の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第百四十六条の十の五に係る部分に限る。)及び同令第百八十七条の改正規定、第三条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第八条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年七月十八日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定(船舶安全法施行規則第一条第十四項の改正規定、同令第四十六条第四項の次に二項を加える改正規定(第五項に係る部分に限る。)及び同令第六十五条の五を第六十五条の六とし、第六十五条の四を第六十五条の五とし、第六十五条の三の次に一条を加える改正規定を除く。)、附則第二条第二項及び第三項の規定並びに附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条のうち船舶設備規程第三百条の改正規定、第三条のうち船舶安全法施行規則別表第一、別表第一の二、別表第二及び別表第二の二の改正規定並びに第六条及び第七条の規定平成十八年四月一日
- 二
第一条のうち船舶設備規程第百三十一条の次に一条を加える改正規定、同令第百四十六条の二の改正規定及び同令第百四十六条の四十八の次に一条を加える改正規定、第三条のうち船舶安全法施行規則第五十五条の二の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項から第五項まで及び附則第四条の規定平成十九年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条のうち船舶設備規程第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の改正規定並びに第七条のうち小型船舶安全規則第八十二条第一項第一号の表備考第八号の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十年十二月三十一日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十六年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第七条の改正規定は、公布の日から施行する。