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船舶設備規程 第百四十六条の三十 (航海情報記録装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(航海情報記録装置)

第百四十六条の三十

総トン数一五〇トン以上三、〇〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三、〇〇〇トン以上の船舶(特定漁船を除く。)であつて、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。

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