(船舶長距離識別追跡装置)
第百四十六条の二十九の二
総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶(特定漁船を除く。)であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
総トン数三〇〇トン未満の旅客船及び総トン数三〇〇トン以上の船舶(特定漁船を除く。)であつて国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶長距離識別追跡装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。