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無線設備規則 第四十五条の三の五 (航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(航海情報記録装置等を備える衛星位置指示無線標識)

第四十五条の三の五

G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるものは、第四十五条の二第一項各号の条件によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 容易に回収することができるものであること。
  2. 回収作業中に損傷する可能性が最小限となるよう措置されていること。
  3. 人工衛星向けの信号、航空機がホーミングするための信号及び当該無線設備の位置に関する信号を七日間に四十八時間以上送信することができること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

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