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無線設備規則 第四十五条の三の四 (船舶自動識別装置等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(船舶自動識別装置等)

第四十五条の三の四

船舶局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 時分割多元接続方式による送信が可能であること。
    2. 時分割多元接続方式による二波同時受信が可能であること。
    3. デジタル選択呼出装置による受信が可能であること。
    4. 人工衛星局の電波を受信して同期のための信号を得ることが可能であること。
    5. 自動モード(すべての地域において自動的に動作する機能をいう。)を有すること。
    6. 割当モード(海岸局がデータ伝送間隔及び時間スロットを指定した場合に動作する機能をいう。)を有すること。
    7. ポーリングモード(他の船舶局又は海岸局からの送信要求に応じて動作する機能をいう。)を有すること。
    8. 無線通信規則付録第十八号に規定する周波数の全域において動作する周波数選択機能及び周波数切替え機能を有すること。
    9. チの周波数切替え機能は、手動入力、時分割多元接続方式若しくはデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御又は自船に施設する他の設備からの制御により行うことができること。
    10. 地上無線航法装置又は衛星無線航法装置からの測位情報を一万分の一分の単位で処理することができること。
    11. 正常に動作していることを容易に試験できる装置を有していること。
    12. 他の船舶局又は海岸局に対し自動的、かつ、連続的に情報を送信できること。
    13. 電源は船舶の主電源及び代替電源から供給できること。
    14. 船舶の静的情報(船舶を識別する固有の情報をいう。以下同じ。)、動的情報(船舶の動きに関する情報で航海中に自動的に更新されるものをいう。以下同じ。)及び航行関連情報(航海中に手動で更新する情報をいう。)を送信することができること。
    15. 必要に応じて文字情報を送信することができること。
  2. 送信装置の条件
  3. 受信装置の条件
    1. 時分割多元接続方式受信部
    2. デジタル選択呼出装置受信部
  4. 表示部
    1. 少なくとも三隻分の方位、距離及び船名を表示できること。
    2. 方位と距離は、スクロールせずに表示できること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

2海岸局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 施行規則第二条第三十七号の四(1)に掲げるもの
    1. 前項第一号(ハ及びホからカまでを除く。)、第二号、第三号(ロを除く。)及び第四号に規定する条件に適合すること。
    2. 船舶局が間接的に同期をとるために時刻、位置の情報を周期的に送信できること。
    3. 船舶局に対して送信スロットの割当てを行うことができること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
  2. 施行規則第二条第三十七号の四(2)に掲げるもの
    1. 前項第一号(ロ、ハ及びホからカまでを除く。)及び第二号に規定する条件に適合すること。
    2. イに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

3簡易型船舶自動識別装置は、第一項第一号(ハ、チからヌまで及びワからヨまでを除く。)の規定によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 一六一・五MHzから一六二・〇二五MHzまでの二五kHz間隔の二二波の周波数において動作するための周波数選択機能及び海岸局からの制御による周波数切替機能を有すること。
    2. デジタル選択呼出装置による海岸局からの制御により周波数を切り替えることができる機能を有すること。
    3. 船舶の静的情報及び動的情報を送信することができること。
    4. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を備え付けていること。
  2. 送信装置の条件
  3. 受信装置の条件
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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