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無線設備規則 第四十五条の三の三の三 (携帯用位置指示無線標識)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(携帯用位置指示無線標識)

第四十五条の三の三の三

G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する携帯用位置指示無線標識は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
    2. 小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること。
    3. 筐体は容易に開けることができないこと。
    4. 筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されていること。
    5. 筐体の見やすい箇所に、機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
    6. 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
    7. 手動により動作を開始し、及び停止することができること。
    8. 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
    9. 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
    10. 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
  2. 送信装置は、第四十五条の二第一項第二号に規定する条件に適合すること。
  3. 空中線は、第四十五条の二第一項第三号に規定する条件に適合すること。
  4. 電源は、一次電池を使用するものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

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