(携帯用位置指示無線標識)
第四十五条の三の三の三
G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する携帯用位置指示無線標識は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
- ロ小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること。
- ハ筐体は容易に開けることができないこと。
- ニ筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されていること。
- ホ筐体の見やすい箇所に、機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
- ヘ取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
- ト手動により動作を開始し、及び停止することができること。
- チ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
- リ電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
- ヌ正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
- イ
- 二送信装置は、第四十五条の二第一項第二号に規定する条件に適合すること。
- 三空中線は、第四十五条の二第一項第三号に規定する条件に適合すること。
- 四電源は、一次電池を使用するものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
- 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。