(衛星非常用位置指示無線標識)
第四十五条の二
G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
- ロ船体から容易に取り外すことができ、かつ、一人で持ち運ぶことができること。
- ハ水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において使用するのに適していること。
- ニ筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。
- ホ海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
- ヘ筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
- ト手動により動作を開始し、及び停止することができること。
- チ自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。
- リ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
- ヌ人工衛星向けの電波が発射されていること及び人工衛星局から送信される位置の測定のための信号が受信されていることを表示する機能を有すること。
- ル正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
- ヲ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
- ワ暗所で作動し、他の環境下においても確認可能な点滅灯を備えること。
- カ人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。
- イ
- 二送信装置の条件
- イG一B電波又はG一D電波を使用する人工衛星向け装置(G一D電波四〇六・〇五MHzを使用するものを除く。)
- ロG一D電波四〇六・〇五MHzを使用する人工衛星向け装置
- ハA三X電波を使用する航空機向け装置
- ニF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する船舶向け装置
- イ
- 三空中線の条件
- イG一B電波を使用する人工衛星向け装置
- ロG一D電波を使用する人工衛星向け装置
- ハA三X電波を使用する航空機向け装置
- イ
- 四電源の条件
- イ電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
- ロ電池の容量は、当該送信設備を連続して四十八時間以上動作させることができるものであること。
- ハ電池を装置してから一年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。
- ニ電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。
- イ
- 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
2総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第一号ロ及びチ並びに第四号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一小型かつ軽量であつて、船体から容易に取り外すことができ、一人で持ち運びができること。
- 二海面に浮いた状態で作動すること。
- 三電池の容量は、当該送信設備を連続して二十四時間以上動作させることができるものであること。
- 四電池を装置してから一年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
- 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。