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無線設備規則 第四十五条の二 (衛星非常用位置指示無線標識)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(衛星非常用位置指示無線標識)

第四十五条の二

G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。
    2. 船体から容易に取り外すことができ、かつ、一人で持ち運ぶことができること。
    3. 水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において使用するのに適していること。
    4. 筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。
    5. 海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
    6. 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
    7. 手動により動作を開始し、及び停止することができること。
    8. 自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。
    9. 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
    10. 人工衛星向けの電波が発射されていること及び人工衛星局から送信される位置の測定のための信号が受信されていることを表示する機能を有すること。
    11. 正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
    12. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
    13. 暗所で作動し、他の環境下においても確認可能な点滅灯を備えること。
    14. 人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。
  2. 送信装置の条件
    1. G一B電波又はG一D電波を使用する人工衛星向け装置(G一D電波四〇六・〇五MHzを使用するものを除く。)
    2. G一D電波四〇六・〇五MHzを使用する人工衛星向け装置
    3. A三X電波を使用する航空機向け装置
    4. F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する船舶向け装置
  3. 空中線の条件
    1. G一B電波を使用する人工衛星向け装置
    2. G一D電波を使用する人工衛星向け装置
    3. A三X電波を使用する航空機向け装置
  4. 電源の条件
    1. 電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。
    2. 電池の容量は、当該送信設備を連続して四十八時間以上動作させることができるものであること。
    3. 電池を装置してから一年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。
    4. 電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

2総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第一号ロ及びチ並びに第四号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 小型かつ軽量であつて、船体から容易に取り外すことができ、一人で持ち運びができること。
  2. 海面に浮いた状態で作動すること。
  3. 電池の容量は、当該送信設備を連続して二十四時間以上動作させることができるものであること。
  4. 電池を装置してから一年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

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