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無線設備規則 第四十五条の三 (双方向無線電話)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(双方向無線電話)

第四十五条の三

双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
  2. 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
  3. 水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
  4. 筐体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。
  5. 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
  6. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
  7. 使用者の衣服に取り付けることができ、及び手首又は首にかけることができるひも(一定の張力が加えられたときに切り離される構造を有するものに限る。)が備え付けられていること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。
  8. 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
  9. 電源投入後、五秒以内に運用できること。
  10. 一五六・八MHzを含む少なくとも二波の周波数が使用できること。
  11. 十一
    実効輻射電力が〇・二五ワツト以上であること。
  12. 十二
    雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が三・一六ミリボルト以上であること。
  13. 十三
    電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。
  14. 十四
    電池の容量は、当該無線電話を八時間(送信時間の受信時間に対する割合は九分の一とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、八時間が経過したときの実効輻射電力が〇・二五ワツト以上となるものであること。
  15. 十五
    装置してから二年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。
  16. 十六
    電池は、色又は標示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、一次電池にあつては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。

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