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無線設備規則 第四十五条の三の二 (船舶航空機間双方向無線電話)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(船舶航空機間双方向無線電話)

第四十五条の三の二

船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。
  2. 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
  3. 一二一・五MHz及び一二三・一MHzの周波数の電波を使用できること。
  4. 使用する電波の型式は、A三Eであること。
  5. 通常の使用状態における変調度は、最大値において八〇パーセント以上であること。
  6. 空中線電力は、一〇〇ミリワツト以上であること。
  7. 空中線は、単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。
  8. 一、〇〇〇ヘルツの変調周波数で三〇パーセント変調された信号により、二〇マイクロボルトの受信入力電圧を加えたとき、出力の信号対雑音比は六デシベル以上であること。
  9. 三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で三〇パーセント変調された一〇ミリボルトの受信入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上であること。
  10. 電池の容量は、当該無線電話を連続して八時間以上支障なく動作させることができるものであり、かつ、一次電池にあつては、その有効期限を明示してあること。

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