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無線設備規則 第四十五条の三の三 (捜索救助用レーダートランスポンダ)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(捜索救助用レーダートランスポンダ)

第四十五条の三の三

捜索救助用レーダートランスポンダは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 小型かつ軽量であること。
    2. 水密であること。
    3. 海面にある場合に容易に発見されるように、筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。
    4. 筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。
    5. 取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。
    6. 生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。
    7. 手動により、動作を開始し、及び停止することができること。
    8. 不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。
    9. 電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。
    10. 正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。
    11. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
    12. 生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。
    13. 海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。
  2. 送信装置に関する条件
    1. 周波数は、九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。
    2. 周波数掃引の時間は、七・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。
    3. 周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間は、〇・四マイクロ秒(±)〇・一マイクロ秒であること。
    4. 一回の応答送信は、十二回の周波数掃引で形成されていること。
    5. レーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、〇・五マイクロ秒以内であること。
    6. 一回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、一〇マイクロ秒以内であること。
    7. 等価等方輻射電力は、四〇〇ミリワツト以上であること。
  3. 実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(-)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)より良いこと。
  4. 空中線に関する条件
    1. 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。
    2. 指向特性は、次のとおりであること。
    3. 送信する電波の偏波は、水平偏波又は円偏波であること。
  5. 電源に関する条件
    1. 有効期間一年以上の専用電池を使用すること。
    2. 電池の容量は、九十六時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。

2総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第四号イ及び第五号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一人で容易に持ち運びができること。
  2. 電池の容量は、四十八時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。

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