条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第四十五条の三の三の二 (捜索救助用位置指示送信装置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(捜索救助用位置指示送信装置)

第四十五条の三の三の二

捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 前条第一項第一号に掲げる各条件に適合すること。
    2. 施行規則別図第六号の装置の識別信号を送信するものであること。
    3. 人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。
    4. 電源投入後、一分以内に通報の送信を開始するものであること。
  2. 送信装置の条件
  3. 生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。
  4. 電源に関する条件
    1. 有効期間三年以上の専用電池を使用すること。
    2. 電池の容量は、九十六時間以上支障なく動作させることができるものであること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

e-Gov法令検索で第四十五条の三の三の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第四十五条の三の三の二(捜索救助用位置指示送信装置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の三の三(捜索救助用レーダートランスポンダ) 無線設備規則 目次 第四十五条の三の三の三(携帯用位置指示無線標識) →