(捜索救助用位置指示送信装置)
第四十五条の三の三の二
捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一
- 二送信装置の条件
- 三生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。
- 四電源に関する条件
- イ有効期間三年以上の専用電池を使用すること。
- ロ電池の容量は、九十六時間以上支障なく動作させることができるものであること。
- イ
- 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。