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無線設備規則 第四十五条の三の六 (VHFデータ交換装置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(VHFデータ交換装置)

第四十五条の三の六

VHFデータ交換装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 変調方式は、チャネル(無線通信規則付録第十八号に規定する周波数であつて、帯域幅が二五kHzのものをいう。以下第三号及び別表第二号74において同じ。)の使用方法に応じて、次のとおりであること。
    1. 一のチャネルを使用するもの四分のπ差動四相位相変調又は八分のπ差動八相位相変調
    2. 隣接する二のチャネルを統合して使用するものマルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は一六とする。)
    3. 隣接する四のチャネルを統合して使用するものマルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は三二とする。)
  2. 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
  3. 隣接チャネル漏洩電力は、次のとおりであること。
    1. 一のチャネルを使用するもの搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
    2. 隣接する二のチャネルを統合して使用するもの搬送波の周波数から三七・五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
    3. 隣接する四のチャネルを統合して使用するもの搬送波の周波数から六二・五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値
  4. 移動する無線局の送信空中線の絶対利得は、二・一四デシベル(±)一デシベル以内であること。
  5. 総務大臣が別に告示するキャリアセンスを備え付けていること。

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