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無線設備規則 第四十五条の三の七 (デジタル船上通信設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(デジタル船上通信設備)

第四十五条の三の七

デジタル船上通信設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 変調方式は、四値周波数偏位変調であること。
  2. 通信方式は、単信方式又は半複信方式であること。
  3. 隣接チャネル漏洩電力は、次のいずれかであること。
    1. チャネル間隔六・二五kHzの場合は、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた(±)二・一八七五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より五五デシベル以上低い値であること。
    2. チャネル間隔一二・五kHzの場合は、搬送波の周波数から十二・五kHz離れた(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。
  4. 送信空中線の絶対利得は、二・一四デシベル以下であること。

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