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無線設備規則 第十四条 (空中線電力の許容偏差)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(空中線電力の許容偏差)

第十四条

空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局の送信設備のうち、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、同項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

3国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)の無線設備、インマルサット人工衛星局の中継により携帯基地地球局と通信を行うために開設する携帯移動地球局(第四十九条の二十三の四に規定する無線設備を使用するものを除く。以下「インマルサット携帯移動地球局」という。)の無線設備又は海域で運用される構造物上に開設する無線局であつてインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、航空機地球局の無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、携帯用位置指示無線標識、第四十五条の三の五に規定する無線設備及び航空機用救命無線機の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。

4符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。

5実験試験局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、上限二〇パーセント(四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備は上限五〇パーセント)とする。ただし、法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を用いて開設する実験試験局にあつては、当該適合表示無線設備の送信設備に係る第一項から前項までの規定を適用するものとする。

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