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無線設備規則 第十四条の二 (人体にばく露される電波の許容値)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(人体にばく露される電波の許容値)

第十四条の二

人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。

  1. 無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
  2. 前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体(側頭部及び両手を除く。)における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
  3. 前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。

2人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。

  1. 無線局の無線設備(携帯して使用するために開設する無線局のものであつて、人体側頭部に近接した状態において電波を送信するものに限る。)から人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。
  2. 前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体側頭部における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。
  3. 前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。

3前二項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

4第一項及び第二項に規定する入射電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

5第一項及び第二項に規定する吸収電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。

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