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無線設備規則 第四十九条の十四 (特定小電力無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(特定小電力無線局の無線設備)

第四十九条の十四

特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下、三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇一MHzを超え四〇六MHz以下、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下を除く。)の周波数の電波を使用するもの
    1. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。
    2. 送信装置の発振方式は、水晶発振方式又は水晶発振により制御するシンセサイザ方式であること。
    3. 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
    4. 給電線及び接地装置を有しないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
    5. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
    6. 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
  2. 一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下及び一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下の周波数の電波を使用するもの
    1. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りでない。
    2. 送信空中線は、その絶対利得が二・一四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二・一四デシベルの送信空中線に一ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
    3. 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が、一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数のうち一四二・九三四三七五MHz及び一四二・九三四三七五MHzに六・二五kHzの整数倍を加えたもの並びにこれに四MHzを加えたものであつて、帯域幅が五・八kHzのチャネルをいう。)を使用するものであること。この場合において、同時使用可能な最大チャネル数は三とし、三チャネルの同時使用は中心周波数が一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の場合であつて、伝送速度が毎秒九、六〇〇ビット以上のデータ伝送を行うときに限る。
    4. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認めて別に告示する無線設備については、この限りでない。
    5. 送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
  3. 四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用するもの
    1. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。
    2. 給電線及び接地装置を有しないこと。
    3. 体内無線設備(体内に植え込まれた又は一時的に留置された状態において使用される無線設備であつて、体外に設置される無線制御設備(以下この号において「体外無線制御設備」という。)又は受信設備との間で無線通信を行うものをいう。以下この号において同じ。)及び体外無線設備(人体部位の表面等の体外に設置された状態において使用される無線設備(体外無線制御設備を除く。)をいう。以下この号において同じ。)は、体外無線制御設備の制御により電波を発射するものであること。ただし、人体又は機器の異常等に関して急を要する通信を行う場合その他総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備又は体外無線設備を使用して通信を行う場合にあつては、この限りでない。
    4. 次に掲げる技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けること。ただし、体外無線制御設備の制御により電波を発射する体内無線設備又は体外無線設備及び四〇一MHzを超え四〇二MHz以下又は四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する体内無線設備又は体外無線設備のうち等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下のものについては、この限りでない。
    5. 通信接続時間が五秒以上中断された場合は、送信を停止すること。
  4. 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
    1. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、制御装置その他総務大臣が別に告示する装置については、この限りではない。
    2. 給電線及び接地装置を有しないこと。
    3. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
  5. 四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するもの
    1. 国際輸送用データ伝送設備(国際輸送用貨物(コンテナ又はパレットその他これらに類する輸送用器具を含む。以下同じ。)に設置される無線設備であつて、国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(主として港湾、空港その他輸送網の拠点となる場所において使用される無線設備であつて、国際輸送用データ伝送設備の始動又は停止及び国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)は、それぞれ一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、国際輸送用データ制御設備の電源設備及び制御装置は、この限りではない。
    2. 四三三・七九五MHzを超え四三四・〇四五MHz以下の周波数の電波を使用するタイヤ空気圧モニタリングシステム(主として自動車に開設する無線局の無線設備であつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。)又はキーレスエントリシステム(主として自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)は、それぞれ一の筐体に収められており、かつ、空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
    3. 給電線及び接地装置を有しないこと。
    4. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
    5. 国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。
  6. 九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体識別用のものに限る。)
    1. 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
    2. 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、二七デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
    3. 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六・八MHz以上九二三・四MHz以下の周波数のうち九一六・八MHz、九一八MHz若しくは九一九・二MHz又は九二〇・四MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ヘ及び別表第三号24(2)において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
    4. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。
    5. 無線チャネルの両端における電力は、四デシベル以下であること。
    6. 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)五デシベル以下であること。
    7. 応答のための装置からの電波を受信できること。
  7. 九二〇・五MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
    1. 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
    2. 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が一六デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、一六デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
    3. 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九二〇・六MHz以上九二八MHz以下の周波数のうち九二〇・六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて、帯域幅が二〇〇kHzのチャネルをいう。ヘにおいて同じ。)を使用するものであること。ただし、キャリアセンスを備え付けるものについては、同時使用可能な最大チャネル数は、二〇とする。
    4. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、次のいずれかの条件に適合するものについては、キャリアセンスの備え付けを要しないものとする。
    5. ニ(1)の周波数切替装置は、特定の周波数の電波を発射してから〇・四秒以内にその発射を停止し、かつ、当該停止から四秒の時間を経過するまでの間は当該特定の周波数の電波と同一の周波数の電波の送信を行わないものであること。ただし、最初に特定の周波数の電波を発射してから〇・四秒以内に当該特定の周波数の電波と同一の周波数の電波による再送信(当該時間内に停止する再送信に限る。)を行う場合に限り、送信休止時間を設けずに送信を行うことができる。
    6. 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)一五デシベル以下であること。
  8. 九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前二号に規定するものを除く。)
    1. 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
    2. 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、三デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
    3. 無線チャネルは、単位チャネル(中心周波数が九一六MHz以上九二八MHz以下の周波数にあつては、九一六MHzに二〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて帯域幅が二〇〇kHzのチャネルを、九二八・一五MHz以上九二九・六五MHz以下の周波数にあつては、九二八・一五MHzに一〇〇kHzの整数倍を加えたものであつて帯域幅が一〇〇kHzのチャネルをいう。ホ並びに別表第一号注34(2)及び別表第三号25において同じ。)を使用するもの(同時使用可能な最大チャネル数は、五とする。)であること。
    4. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。ただし、総務大臣がこの条件を適用することが困難又は不合理と認める送信装置であつて、別に告示する技術的条件に適合するものについては、この限りでない。
    5. 無線チャネルに隣接する単位チャネルにおける送信装置の隣接チャネル漏えい電力は、(-)二六デシベル以下であること。
  9. 二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの
    1. 空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
    2. 送信空中線は、その絶対利得が六デシベル以下であること。ただし、一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力が、絶対利得六デシベルの送信空中線に施行規則第六条第四項第二号の規定により総務大臣が別に告示する値の空中線電力を加えたときの値以下となるときは、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
    3. 周波数ホッピング方式における周波数滞留時間は、〇・四秒以下であり、かつ、二秒間における任意の周波数での周波数滞留時間の合計が〇・四秒以下であること。
    4. 応答のための装置からの電波を受信できること。
  10. 二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号に規定するものを除く。)
    1. 筐体は、容易に開けることができないこと。
    2. 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
    3. 応答のための装置からの電波を受信できること。
  11. 十一
    一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用するもの
    1. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
    2. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
    3. 送信空中線は、その絶対利得が二四デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得二四デシベルの空中線に〇・〇二ワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
    4. 総務大臣が別に告示する方法により表示がされていること。
  12. 十二
    五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(移動体検知センサー用のものに限る。)
    1. 空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
    2. 変調方式は、次のいずれかであること。
    3. 送信装置の空中線電力及び等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
    4. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置を備え付けていること。
    5. 同一の筐体に収められた他の無線設備(第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の告示において定められた当該各項第一号の表に掲げる無線局の無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備のうち、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用する移動体検知センサー用の特定小電力無線局と同一の筐体に収められたものに限る。)と同時に複数の電波を発射する機能を有する場合にあつては、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波のみ発射を停止する、又は当該周波数の電波を含む複数の電波の発射を停止する機能を有すること。
  13. 十三
    五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(前号及び次号に規定するものを除く。)
    1. 空中線を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。また、高周波部及び変調部が別の筐体に収められている場合にあつては、送信装置としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
    2. 送信装置の空中線電力は、二五〇ミリワット以下で、かつ、等価等方輻射電力は四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
    3. 送信空中線の利得は、一〇デシベル以上であること。
    4. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
  14. 十四
    六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
    1. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
    2. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化又は振動があつた場合において、支障なく動作するものであること。
    3. 計測時以外においては電波の発射を停止する機能を有すること。
    4. 送信空中線は、その絶対利得が四〇デシベル以下であること。
  15. 十五
    七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務のもの
    1. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、空中線系については、この限りでない。
    2. 送信空中線は、その絶対利得が三五デシベル以下であること。

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