(混信防止機能)
第九条の四
法第四条第三号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。
- 一コードレス電話の親機については、総務大臣により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下第四十九条の八の二から第四十九条の八の二の三まで及び第四十九条の二十の二において同じ。)を自動的に受信する機能
- 二コードレス電話の無線局(前号に規定するものを除く。)については、施行規則第六条の二第一号に規定する機能
- 三特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
- イ七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下及び四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下を除く。)若しくは二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
- ロ三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
- ハミリ波レーダー用の特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号(11)に規定するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
- ニ移動体検知センサー用の特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号(12)に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
- イ
- 四小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
- 五小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
- イ二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
- ロ五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
- ハイ及びロ以外の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
- イ
- 六デジタルコードレス電話の無線局については、次に掲げる機能
- イ時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八八五・二四八MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、八八五・二四八MHz及び一、八八五・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
- ロ時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)、一、八九一MHz、一、八九九・一MHz、一、九〇九・一MHz及び一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)をいう。以下同じ。)並びに一、九一一・六MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一〇MHzのものに限る。)については、施行規則第六条の二第二号又は第三号に規定する機能
- イ
- 七PHSの陸上移動局については、次に掲げる機能
- イPHSの基地局(一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてPHSの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)と通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
- ロ二以上のPHSの陸上移動局相互間又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
- イ
- 八狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(同号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
- 九削除
- 十超広帯域無線システムの無線局(施行規則第四条の四第二項第二号に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能
- イ施行規則第四条の四第二項第二号(1)(一)及び同号(2)に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものを除く。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
- ロ施行規則第四条の四第二項第二号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うもの(ハに掲げるものを除く。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
- ハ施行規則第四条の四第二項第二号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うものであつて、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものについては、施行規則第六条の二第三号及び第五号に規定する機能
- ニ施行規則第四条の四第二項第二号(1)(二)に掲げるものについては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能
- イ
- 十一七〇〇MHz帯高度道路交通システム(施行規則第四条の四第二項第五号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能
- 十二五・二GHz帯高出力データ通信システム(施行規則第六条第四項第十一号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局及び携帯局については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能