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無線設備規則 第八条 (電源回路のしや断等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(電源回路のしや断等)

第八条

真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。

2陽極損失一キロワツト以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しや断器を装置しなければならない。

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この省令の施行の日から平成二十四年七月二十四日までの間は、新規則第四十九条の十四第七号又は第八号に規定する条件に適合する特定小電力無線局の無線設備については、九二六MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用するものに限り、技術基準適合証明等を受けることができる。

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