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無線設備規則 第九条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第九条

前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒユーズ又は自動しや断器を装置しなければならない。但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。

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