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無線設備規則 第四十九条の二十の二 (五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備)

第四十九条の二十の二

五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局及び陸上移動中継局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 前条第三号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、リ、ヌ及びルに掲げる条件に適合すること。
  2. 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
    1. (1)
      占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
    2. (2)
      占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
    3. (3)
      占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
  3. 送信装置の空中線電力は、前条第三号トに掲げる条件(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のものに限る。)を除く。)によるほか、直接拡散方式を使用するスペクトル拡散方式を使用する送信装置及び直交周波数分割多重方式を使用する送信装置にあつては二〇〇ミリワット以下であること。
  4. 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
    1. (1)
      占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
    2. (2)
      占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
    3. (3)
      占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
  5. 基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。
  6. 陸上移動中継局にあつては、基地局からの制御を受けて当該基地局と通信するとともに、一の通信系内の陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該陸上移動局及び小電力データ通信システムの無線局の制御を行うこと。
  7. 識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。
  8. 五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第一号、第三号及び第四号の規定にかかわらず、次のとおりとする。
    1. (1)
      変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
    2. (2)
      送信装置の空中線電力は二〇〇ミリワット以下とし、かつ、一MHzの帯域幅における平均電力が一・二五ミリワット以下であること。
    3. (3)
      一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、次のとおりであること。
  9. 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

2五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 前条第三号イ、ロ、ニ、ホ(表エの項及びオの項に掲げるものを除く。)、ヘ、ト(表ウの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、チ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に限る。)、リ、ヌ及びル並びに前項第二号に掲げる条件に適合すること。
  2. 基地局又は陸上移動中継局からの制御を受けて当該基地局又は陸上移動中継局と通信するものであること。
  3. 五、二一〇MHzの周波数の電波を小電力データ通信システムの無線局の五、五三〇MHz、五、六一〇MHz又は五、六九〇MHzの周波数の電波と同時に使用する場合の変調方式、送信装置の空中線電力及び一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力については、第一号の規定にかかわらず、前条第三号ニ、ホ(表オの項に掲げるものに限る。)及びチ(表アの項に掲げるもの(占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものに限る。)に限る。)に掲げる条件に適合すること。
  4. 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

3五・二GHz帯高出力データ通信システムの携帯基地局及び携帯局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 前条第三号イ、ロ、ホ(表エの項及び表オの項に掲げるものを除く。)、ヘ、リ及びル((1)に掲げるものを除く。)に掲げる条件に適合すること。
  2. 搬送波の周波数は、次のとおりであること。
    1. (1)
      占有周波数帯幅が二〇MHz以下の場合
    2. (2)
      占有周波数帯幅が二〇MHzを超え四〇MHz以下の場合
    3. (3)
      占有周波数帯幅が四〇MHzを超え八〇MHz以下の場合
  3. 送信装置の空中線電力は、前条第三号ト(表ウの項に掲げるもののうち、占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のもの及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に掲げる条件に適合すること。
  4. 一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力は、前条第三号チ(表アの項に掲げるもののうち、占有周波数帯幅が八〇MHzを超え一六〇MHz以下のもの及び四〇MHzを超え八〇MHz以下(同号ハ(5)に規定する場合に限る。)のものを除く。)に掲げる条件に適合すること。
  5. 携帯基地局にあつては、他の無線局から制御されることなく送信を行うとともに、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うこと。
  6. 携帯局にあつては、他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行うもの又は携帯基地局若しくは他の携帯局からの制御を受けて当該携帯基地局又は他の携帯局と通信するものであること。
  7. 識別符号を自動的に送信し、又は受信する機能を備えるものであること。
  8. 前各号に規定するもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

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