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無線設備規則 第四十九条の二十二の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十二の二

七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、同報通信方式、単向通信方式又は単信方式であること。
  2. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備、空中線系その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
  3. 変調方式は、直交周波数分割多重方式であること。
  4. 信号送信速度は、毎秒五メガビット以上(固定局にあつては、毎秒十メガビット以上)であること。
  5. 使用する周波数帯における空中線電力は、任意の一、〇〇〇kHzの帯域幅における平均電力が一〇ミリワット以下であること。

2七〇〇MHz帯高度道路交通システムの固定局又は基地局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前項第五号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を一三デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
  2. 電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

3七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に第一項第五号に規定するうち最大の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を五デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。
  2. 総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンスを備え付けていること。
  3. 電波を発射する場合においては、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。

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