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無線設備規則 第四十九条の二十三 (携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備)

第四十九条の二十三

携帯移動衛星通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに定める条件に適合するものでなければならない。

  1. 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で六、三四五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を送信し四、一二〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの又は対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で二、六五五MHzを超え二、六九〇MHz以下の周波数の電波を送信し二、五〇〇MHzを超え二、五三五MHz以下の周波数の電波を受信するものは、次の条件に適合すること。
    1. 一般的条件
    2. 携帯移動地球局の送信装置の条件
    3. 携帯移動地球局が送信又は受信する電波の偏波は、直線偏波又は円偏波であること。
  2. 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯基地地球局の無線設備で二九・一GHzを超え二九・三GHz以下の周波数の電波を送信するもの又は非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六一八・二五MHzを超え一、六二六・五MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次の条件に適合すること。
    1. 一般的条件
    2. 携帯移動地球局の送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
    3. イ及びロに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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