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無線設備規則 第四十九条の二十三の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十三の二

対地静止衛星に開設する人工衛星局(インマルサット人工衛星局を除く。)の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を送信し、一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
    2. 携帯移動地球局が通話のために使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
  2. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、四相位相変調、一六値振幅位相変調又は三二値振幅位相変調であること。
    2. 送信速度は、次のいずれかの値であること。
  3. 受信装置の条件
  4. 送信又は受信する電波の偏波は、左旋円偏波であること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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