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無線設備規則 第四十九条の二十三の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十三の三

非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一、六一〇MHzを超え一、六一八・七五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、四八三・五MHzを超え二、五〇〇MHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。

  1. 複信方式の無線設備
    1. 一般的条件
    2. 搬送波を送信していないときの漏えい電力は、それぞれ次の表に定めるとおりであること。
    3. 送信又は受信する電波の偏波は、左旋円偏波又は直線偏波であること。
  2. 単向通信方式の無線設備
    1. 周波数はあらかじめ設定されたものであり、位置情報によつて適切に選択されるものであること。
    2. 前号ロ及びハの条件を満たすものであること。

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