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無線設備規則 第四十九条の二十三の四

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十三の四

対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、二九・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波を送信し、一九・七GHzを超え二〇・二GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
    2. 制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
    3. 制御携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
    4. 周波数及び輻射する電力は、制御携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
    5. 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
    6. 二九・五GHzを超え三〇GHz以下の周波数の電波の発射を禁止された領域内において電波の発射を停止する機能を有すること。
  2. 送信装置の条件

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