第四十九条の二十三の五
高度六〇〇km以下の軌道を利用する非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局で、一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信し、一〇・七GHzを超え一二・七GHz以下の周波数の電波を受信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
- ロ携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、電波の発射を開始できる機能を有すること。
- ハ携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
- ニ周波数及び輻射する電力は、携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
- ホ自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
- ヘ他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
- ト送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
- イ
- 二送信装置の条件