第二十四条
法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
2特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送(施行規則第三十二条の八の三に規定する無線電力伝送をいう。以下同じ。)用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。
- 一特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスを備え付けているものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置
- 二移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスの備え付けを要しないものに限る。)の受信装置
3第四十九条の六に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
4七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
- 二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
- 三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
- 四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
5一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
- 二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
- 三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
- 四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
6一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
- 二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
- 三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
- 四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
7一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
- 二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの
- 三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
- 四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置
8二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、四・九GHzを超え五・〇GHz以下、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下若しくは二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの
- 二時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップの信号を受信するもの
- 三時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二八メガチップの信号を受信するもの
- 四時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置
- 五シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
- 六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置
- (1)二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの
- (2)三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するもの
- (1)
- 七直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が五ミリ秒の信号を受信するもの
- 八直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値の信号を受信するもの
- 九二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上移動中継局にあつては、三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局にあつては、四・八GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置
- 十二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)及び二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(ローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)の受信装置
9船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(いずれも一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
10狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局(五・七七〇GHzを超え五・八一〇GHz以下の周波数の電波を使用し、狭域通信システムの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
11一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二・五マイクロワット以下でなければならない。
12四一GHzを超え四二GHz以下、四三・五GHzを超え四五・五GHz以下、五四・二五GHzを超え五七GHz以下又は一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、五〇マイクロワット以下でなければならない。
13六〇GHzを超え六一GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
- 二七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置
14無人移動体画像伝送システムの無線局(二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)、二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二・一四GHzを超え二二・四GHz以下、二二・七四GHzを超え二三GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいい、空中線電力動的制御機能(降雨等による搬送波電力の減衰量に応じて空中線電力を必要最小限となるように自動的に制御する機能をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。以下同じ。)並びに二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二GHzを超え二三・二GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局であつて空中線電力動的制御機能を有するものをいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
15九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局又は九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は移動体識別用の陸上移動局の受信装置
- 二九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(前号に規定するものを除く。)の受信装置
- 三九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局の受信装置
16九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置(前項に規定するものを除く。)については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
17四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
18超広帯域無線システムの無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一第四十九条の二十七第一項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
- 二二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置
- 三七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第三項に規定するものに限る。)の受信装置
- 四七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第四項に規定するものに限る。)の受信装置
19三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下若しくは四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信設備については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
20一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
21時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置
- 二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置
22施行規則第四条の四第二項第三号に規定する二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(以下「二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信」という。)を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
23無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線局(VHFデータ交換装置を除く。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
24時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
25時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
26七一GHz以上八六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(以下「八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局」という。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
27七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
28航空機地球局のインマルサットBGAN型の受信装置並びにインマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型のうちG一D電波を受信する受信装置、インマルサットBGAN型のうち主として航空機に搭載される受信装置、インマルサットGSPS型の受信装置及びインマルサットIoT型の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
29第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
30衛星基幹放送の受信装置については、第一項の規定に加え、次の表のとおりとする。この場合において、次の表に掲げる周波数帯における副次的に発する電波の測定は、総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
31VHFデータ交換装置又はデジタル船上通信設備(F一D電波及びF一E電波であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数を使用する船上通信設備をいう。以下同じ。)の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二ナノワット以下でなければならない。
32高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
33第四十九条の二十三の五に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第三項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
34第四十九条の二十三の六に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第四項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
35第四十九条の二十三の七に規定する携帯移動地球局並びに第四十九条の二十三の八に規定する携帯移動地球局及び地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
36第五十四条の三第五項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。