第四十九条の二十三の八
シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信の中継を行う携帯移動地球局又は地球局(人工衛星局と携帯移動地球局との間の通信が不可能な場合、それらの局の間の通信の中継を行う携帯移動地球局又は移動しない地球局をいう。)の無線設備であつて、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を送信するものは、次に掲げる条件(地球局の無線設備にあつては、第二号に限る。)に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- 二送信装置の条件
2前項の携帯移動地球局の無線設備は、同項に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一人工衛星局対向器(携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、人工衛星局と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、四〇ミリワット以下であること。
- 二人工衛星局対向器の送信空中線の絶対利得は、九デシベル以下であること。
- 三携帯移動地球局対向器(携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものに限る。)の無線設備であつて、携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うものをいう。以下同じ。)の空中線電力の総和は、二五〇ミリワット以下であること。
- 四携帯移動地球局対向器の送信空中線の絶対利得は、〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの空中線に二五〇ミリワットの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
- 五人工衛星局対向器及び携帯移動地球局対向器の増幅度(人工衛星局対向器の入力電力に対する携帯移動地球局対向器の出力電力の比又は携帯移動地球局対向器の入力電力に対する人工衛星局対向器の出力電力の比をいう。)特性は、総務大臣が別に定める値に適合すること。
- 六他の無線局への干渉を防止するための機能を有すること。