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無線設備規則 第四十九条の二十四 (インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(インマルサット携帯移動地球局の無線設備)

第四十九条の二十四

インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、第四十条の四第二項第一号イに規定する条件に適合すること。
    2. 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットのいずれかを自動的に選択できること。この場合の安定度は一〇秒間で百万分の一以下であること。
    3. 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。ただし、搬送波から一〇ヘルツを超え、一〇〇kHz未満の離散成分がこの曲線を超える場合には、離散成分と連続成分との総和が〇・一ラジアン又は無変調搬送波に対し(-)二〇デシベルを超えないこと。
  2. 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、第四十条の四第二項第二号に規定する条件に適合すること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、第四十条の四第二項第三号に規定する条件に適合すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

2インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、位相変調又は一六値直交振幅変調)であること。
    2. 送信速度は、通信の種類に応じて次の(1)、(2)又は(3)に規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
    3. 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
    4. 送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
  2. 受信装置の条件
  3. 空中線の条件
    1. 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
    2. 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

3インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. F一D電波を使用する無線設備
    1. 送信装置の条件
    2. 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二五デシベル以上であること。
    3. 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
  2. G一D電波を使用する無線設備
    1. 送信装置の条件
    2. 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)二九デシベル以上であること。
    3. 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

4インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。
    2. 送信速度は、次のいずれかの値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
    3. 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
  2. 受信装置の条件
  3. 空中線の条件(主として航空機に搭載される無線設備を除く。)
    1. 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しない空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる絶対利得の許容値に空中線の最大利得を加えた値以下であること。
    2. 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として船舶に設置される無線設備の空中線である場合にあつては、主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
    3. 人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有し、かつ、主として自動車その他の陸上を移動するものに設置される無線設備の空中線である場合にあつては、絶対利得は、空中線の接地面に対し水平な面からの仰角が〇度以上六〇度以下かつ空中線の接地面に対し水平な面における主輻射の方向からの離角が当該仰角に〇・三三を乗じて得た値に三〇度を加えた値以上一八〇度以下において、四デシベル以下であること。
    4. 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

5インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、GMSK方式であること。
    2. 送信速度は、次のいずれかの値であること。
  2. 受信装置の条件
  3. 空中線の条件
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

6インマルサット携帯移動地球局のインマルサットIoT型の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、二相位相変調又は四相位相変調であること。
    2. 送信速度は、次のいずれかの値であること。
  2. 受信装置の条件
  3. 空中線の条件
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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