第四十九条の二十四の二
海上において電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局(本邦の排他的経済水域を越えて航海を行う船舶において使用するものに限る。)であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下又は一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ送受信機の筐体は、容易に開けることができないこと。
- ロ空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
- ハ制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
- ニ制御携帯基地地球局の制御により電波の発射を停止する機能を有すること。
- ホ自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
- ヘ無線設備の位置情報を測定しその情報を自動的に更新して制御携帯基地地球局に送信する機能を有する等他の無線局の運用に妨害を与えないための措置が講じられていること。
- イ
- 二送信装置の条件
- イ送信空中線から輻射される電力は、次のとおりであること。
- ロ送信空中線から輻射される交差偏波電力は、次のとおりであること。
- ハ空中線の大きさは、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
- イ