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無線設備規則 第四十九条の二十四の三

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十四の三

回転翼航空機に搭載して電気通信業務を行うことを目的として開設する携帯移動地球局であつて、制御携帯基地地球局(当該携帯移動地球局の制御を行う携帯基地地球局をいう。以下この条において同じ。)からの制御を受けて携帯基地地球局又は携帯移動地球局と通信を行うもので、一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を送信するものの無線設備は、次の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 空中線は、通信の相手方である人工衛星局のみを自動的に捕捉及び追尾することができるものであつて、当該人工衛星局を自動的に捕捉及び追尾することができなくなつた場合は、直ちに電波の発射を停止する機能を有すること。
    2. 制御携帯基地地球局が送信する制御信号を受信した場合に限り、送信を開始できる機能を有すること。
    3. 周波数及び輻射する電力は、制御携帯基地地球局が送信する制御信号によつて自動的に設定されるものであること。
    4. 自局の障害を検出する機能を有し、障害を検出したとき及び制御携帯基地地球局が送信する信号を正常に受信できないときは、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
    5. 自機の回転翼に電波が輻射しないよう、回転翼の回転に連動して電波の発射を制御する機能を有すること。
    6. 自機の機体に電波が輻射しないよう、自動的に電波の発射を停止する機能を有すること。
  2. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、デジタル変調方式であること。
    2. 送信空中線から輻射される四〇kHz帯域当たりの電力は、追尾誤差を考慮して、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。

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