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無線設備規則 第四十九条の二十四の四

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十四の四

対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、二、〇〇〇MHzを超え二、〇〇五MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一九〇MHzを超え二、一九五MHz以下の周波数の電波を受信するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 携帯基地地球局と通信を行う個々の携帯移動地球局の送信装置が自動的に識別されるものであること。
    2. 携帯移動地球局が使用する周波数は、携帯基地地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
  2. 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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