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無線設備規則 第四十九条の二十四の五 (六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(六〇MHz帯の周波数の電波を使用する無線局の無線設備)

第四十九条の二十四の五

電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局の無線設備であつて、五四MHzを超え六五MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
  2. 通信方式は、時分割複信方式であること。
  3. 空中線電力は、一〇ワット以下であること。
  4. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
  5. 隣接チャネル漏洩電力等は、割当周波数から一二〇kHz及び二四〇kHz離れた周波数の(±)五五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力よりそれぞれ四三デシベル及び五一・五デシベル以上低い値であること。

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