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無線設備規則 第四十九条の二十五 (二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

第四十九条の二十五

電気通信業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局であつて、二〇二五・五MHzを超え二〇七五・五MHz以下又は二二〇五・五MHzを超え二二五五・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、複信方式であること。
  2. 変調方式は、四相位相変調であること。
  3. 送信空中線は、絶対利得が一〇デシベル以上の利得を有する無指向性空中線又は絶対利得が一四デシベル以上の利得を有する指向性空中線であること。

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