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無線設備規則 第四十九条の二十五の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十五の二

公共業務を行うことを目的として開設された基地局又は陸上移動局であつて、六・五七GHzを超え六・八七GHz以下又は七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下の周波数の電波を使用するもの(以下「六・五GHz帯又は七・五GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局」という。)の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、周波数分割複信方式であること。
  2. 変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。
  3. 空中線電力は、二ワット以下であること。
  4. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

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