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無線設備規則 第四十九条の二十五の二の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十五の二の二

一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(一七・七GHzを超え一七・八五GHz以下、一七・九七GHzを超え一八・六GHz以下又は一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(放送の業務の用に供するものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備(次項及び第三項に規定するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、周波数分割複信方式又は時分割複信方式であること。
  2. 変調方式は、四値周波数偏位変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調若しくは直交周波数分割多重方式又はこれらの方式と同等以上の性能を有するものであること。ただし、変調方式を自動的に切り換える機能を有するものは、搬送波が降雨によつて減衰した場合には、二相位相変調とすることができる。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

2一八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局のうち、陸上移動局の無線設備(多元接続方式を用いて通信を行うものに限る。)は、前項第二号から第四号までに規定する条件のほか、通信方式は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式の条件に適合するものでなければならない。

3前項に規定する陸上移動局と通信を行う基地局又は陸上移動中継局の無線設備は、第一項第一号から第三号までに規定する条件のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

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