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無線設備規則 第四十九条の二十五の三 (六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(六〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局の無線設備)

第四十九条の二十五の三

五四・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する基地局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式、周波数分割多重方式若しくは時分割多重方式を使用する周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式又は同報通信方式であること。
  2. 変調方式は、振幅変調、周波数変調若しくは位相変調又はこれらを組み合わせて行うものであること。
  3. 空中線電力は、〇・一ワット以下であること。
  4. 送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。

2前項に規定する基地局と通信を行う陸上移動局の無線設備は、同項第二号から第四号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、周波数分割多元接続方式又は時分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式でなければならない。

3五四・二五GHzを超え五七GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(放送の業務の用に供するものを除く。)の無線設備(前項に規定するものを除く。)は、第一項第二号から第四号までに規定する条件に適合するもののほか、通信方式は、単向通信方式又は周波数分割複信方式若しくは時分割複信方式でなければならない。

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