第四十九条の二十五の四
八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
- 一通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
- 二空中線電力は、一ワット以下であること。
- 三送信空中線は、その絶対利得が五五デシベル以下であること。
- 四隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
- イチャネル間隔が二五〇MHzの場合
- ロチャネル間隔が五〇〇MHzの場合
- ハチャネル間隔が一、〇〇〇MHzの場合
- ニチャネル間隔が二、〇〇〇MHzの場合
- イ
- 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。