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無線設備規則 第四十九条の二十五の四

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十五の四

八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。
  2. 空中線電力は、一ワット以下であること。
  3. 送信空中線は、その絶対利得が五五デシベル以下であること。
  4. 隣接チャネル漏えい電力は、次のとおりであること。
    1. チャネル間隔が二五〇MHzの場合
    2. チャネル間隔が五〇〇MHzの場合
    3. チャネル間隔が一、〇〇〇MHzの場合
    4. チャネル間隔が二、〇〇〇MHzの場合
  5. 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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