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無線設備規則 第四十九条の二十六 (狭域通信システムの無線局等の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(狭域通信システムの無線局等の無線設備)

第四十九条の二十六

狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局又は狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局から狭域通信システムの陸上移動局へ送信を行う場合にあつては時分割方式を使用する単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式、狭域通信システムの陸上移動局から狭域通信システムの基地局及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局へ送信を行う場合にあつては時分割多元接続方式を使用する単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
  2. 一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、電源設備その他総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
  3. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、ASK方式又は四相位相変調方式であること。
    2. 変調信号は、次のとおりであること。
    3. 隣接チャネル漏えい電力は、搬送波の周波数から五MHz離れた周波数の(±)二・二MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より三〇デシベル以上低い値であり、搬送波の周波数から一〇MHz離れた周波数の(±)二・二MHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より四〇デシベル以上低い値であること。

2狭域通信システムの陸上移動局の無線設備は、前項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
  2. 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、二・五マイクロワツト以下であること。

3狭域通信システムの基地局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置の空中線電力は、〇・三ワツト以下であること。
  2. 送信空中線は、その絶対利得が二〇デシベル以下であること。
  3. 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は、二・五マイクロワット以下であること。

4狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の無線設備は、第一項に規定する条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信空中線は、その絶対利得が一〇デシベル以下であること。
  2. 送信装置の搬送波を送信していないときの漏えい電力は二・五マイクロワット以下であること。

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