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無線設備規則 第四十九条の二十七

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則

第四十九条の二十七

超広帯域無線システムの無線局(屋内においてのみ運用されるものに限る。)の無線設備であつて、三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するものは、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、超広帯域無線システムの無線局(屋内においてのみ運用されるものに限る。)の無線設備であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するものは、次に掲げる条件にかかわらず、第三項又は第四項の各号に掲げる条件によることができる。

  1. 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
  2. 筐体は、容易に開けることができないものであること。
  3. 筐体の見やすい箇所に、屋内においてのみ電波の発射が可能である旨が表示されていること。
  4. 使用する周波数帯における空中線電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。
    1. 任意の一MHzの帯域幅における平均電力(-)四一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。ロにおいて同じ。)以下の値
    2. 任意の五〇MHzの帯域幅における尖頭電力〇デシベル以下の値
  5. 送信空中線は、その絶対利得が〇デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に前号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができる。
  6. 最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
  7. 三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するものの送信速度は、毎秒五〇メガビット以上であること。ただし、雑音又は他の無線局からの干渉を回避する場合を除く。
  8. 三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する干渉を軽減する機能を有するものであること。ただし、任意の一MHzの帯域幅における空中線電力の平均電力が(-)七〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下のものについては、この限りでない。

2超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用するものは、前項第二号、第四号及び第六号に規定する条件に適合するほか、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下でなければならない。ただし、等価等方輻射電力が絶対利得〇デシベルの送信空中線に同項第四号に規定する空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を二〇デシベルまで送信空中線の利得で補うことができる。

3超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの(第一項各号に掲げる条件に適合するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
  2. 筐体は、容易に開けることができないものであること。
  3. 使用する周波数帯ごとに、次の表に掲げる値をそれぞれ満たすこと。
  4. 最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。

4超広帯域無線システムの無線局の無線設備であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波のみを使用するもの(第一項又は第三項の各号に掲げる条件に適合するものを除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。
  2. 筐体は、容易に開けることができないものであること。
  3. 使用する周波数帯における等価等方輻射電力は、次の値をそれぞれ満たすこと。
    1. 任意の一MHzの帯域幅における平均電力(-)四一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値
    2. 任意の五〇MHzの帯域幅における尖頭電力〇デシベル以下の値
  4. 最大輻射電力より一〇デシベル低い輻射電力における上限及び下限の周波数帯幅は、四五〇MHz以上であること。
  5. 電波の発射を停止する機能を有すること。

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