条文くん法令検索 AIに質問する

無線設備規則 第四十条の四 (船舶地球局等の無線設備の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(船舶地球局等の無線設備の条件)

第四十条の四

船舶地球局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
  2. 自局の識別表示は、容易に変更できないこと。
  3. 遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
  4. 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
  5. 電源の供給の中断が一分以内である場合は、継続して支障なく動作するものであること。
  6. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。

2インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、位相変調であること。
    2. 送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットであること。
    3. 搬送波電力に対する位相雑音の電力密度の比(以下「位相雑音のレベル」という。)は、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
  2. 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、別図第四号の九に示す曲線の値以上であること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

3インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信装置の条件
    1. 変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、一六値直交振幅変調)であること。
    2. 送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。
    3. 位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。
    4. 送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。
  2. 受信装置の条件
    1. 空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)四デシベル以上であること。
    2. 無線電信による通信(ハ及びニに規定するものを除く。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
    3. 無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。
    4. 無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が、送信速度が毎秒一三四、四〇〇ビットの場合にあつては五八・二デシベル、毎秒二六八、八〇〇ビットの場合にあつては六一・二デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、四八時間以上の時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。
    5. 無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。
  3. 空中線の条件
    1. 主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。
    2. 送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

4非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものは、第一項第一号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 通信方式は、複信方式であること。
  2. 船舶地球局が使用する周波数は、海岸地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。
  3. 送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。
  4. 前二号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術条件に適合すること。

5高機能グループ呼出受信機は、第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。

  1. 自動的に受信及び印字ができること。
  2. 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
  3. 受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。
  4. 第二項第二号に掲げる条件(インマルサット高機能グループ呼出受信機に限る。)
  5. 第一号から第三号までに定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

6海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線設備規則第四十条の四(船舶地球局等の無線設備の条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の三 無線設備規則 目次 第四十条の五(デジタル選択呼出装置) →