(デジタル選択呼出装置)
第四十条の五
船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第一号イ、ニ及びリの規定は適用しない。
- 一一般的条件
- イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
- ロ自局の識別信号は、容易に変更できないこと。
- ハ送信する通報の内容を表示できること。
- ニ正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。
- ホ遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。
- ヘ遭難警報は、自動的に五回繰り返し送信し、それ以降の送信は、三・五分から四・五分までの間のうち、不規則な間隔を置くものであること。
- ト遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可視の表示を行うものであること。
- チ遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
- リ受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
- ヌ遭難通信に対する応答は、手動でのみ行うことができるものであること。
- ル電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
- ヲ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
- イ
- 二選択呼出信号の条件
- イ一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
- ロ無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2海岸局のデジタル選択呼出装置は、前項第一号(ホ及びヘを除く。)及び第二号の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。