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無線設備規則 第四十条の六 (狭帯域直接印刷電信装置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(狭帯域直接印刷電信装置)

第四十条の六

船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
    2. 識別信号は、容易に変更できないこと。
    3. 四文字及び七文字の識別信号に対して応答できること。
    4. 自動再送要求方式(入力信号に誤りがあつた場合に、その信号の再送信を要求する方式をいう。)及び一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うことができること。
    5. 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
    6. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
  2. マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
  3. 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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