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無線設備規則 第四十条の七 (デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(デジタル選択呼出装置等による通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備)

第四十条の七

J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
    2. 電源投入後、一分以内に運用できること。
    3. 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
    4. 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
    5. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
  2. 送信装置の条件
  3. 受信装置の条件
    1. 無線電話による通信の場合
    2. デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

2F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第一号イ、第二号の表の空中線電力の項及び第三号の規定は適用しない。

  1. 一般的条件
    1. 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
    2. 電源投入後、一分以内に運用できること。
    3. 一五六・五二五MHzの周波数が容易に選択できること。
    4. 〇・三秒以内に送信と受信との切換えを行うことができること。
    5. 二以上の制御器を有するものにあつては、他の制御器の使用状態が表示できるものであり、かつ、いずれかの一の制御器に優先権が与えられること。
    6. 電波が発射されていることを表示する機能を有すること。
    7. 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
    8. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
  2. 送信装置の条件
  3. 受信装置の条件
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

3F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第三号の規定によるほか、F二B電波の変調指数が二(許容偏差は、〇・二とする。)であるものでなければならない。

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