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無線設備規則 第五十六条 (送信装置の条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(送信装置の条件)

第五十六条

H三E電波、J三E電波又はR三E電波二八MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信装置については、この限りでない。

2前項の送信装置で海上移動業務に使用するものは、同項の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 搬送波に生ずる周波数変調ができる限り低いものであること。
  2. 選択呼出装置を付置する送信装置は、選択呼出信号を送信する場合には、搬送波を添加することができるものであること。

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