(送信装置の条件)
第五十六条
H三E電波、J三E電波又はR三E電波二八MHz以下を使用する無線局の送信装置は、次の表に定める条件に適合するものでなければならない。ただし、航空移動業務の無線局、地上基幹放送局、放送中継を行う固定局及びアマチュア局の送信装置については、この限りでない。
2前項の送信装置で海上移動業務に使用するものは、同項の条件のほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一搬送波に生ずる周波数変調ができる限り低いものであること。
- 二選択呼出装置を付置する送信装置は、選択呼出信号を送信する場合には、搬送波を添加することができるものであること。