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無線設備規則 第五十七条の二 (フアクシミリ通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(フアクシミリ通信を行う海上移動業務の無線局の無線設備の技術的条件)

第五十七条の二

海上移動業務の無線局の無線設備であつてJ二C電波又はJ三C電波二八MHz以下を使用するものは、第五十六条及び第五十七条に定める条件のほか、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。

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