(搬送周波数)
第五十五条
単側波帯の二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話(海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。)の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から一・五kHz(放送中継を行う固定局のものにあつては、三・七五kHz)低いものでなければならない。
単側波帯の二八MHz以下の周波数の電波を使用する単一通信路の無線電話(海上移動業務、航空移動業務及び海上無線航行業務の無線局並びに地上基幹放送局のものを除く。)の搬送周波数は、当該無線電話に係る割当周波数から一・五kHz(放送中継を行う固定局のものにあつては、三・七五kHz)低いものでなければならない。