(携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)
第五十四条の四
携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一送信空中線電力は、一ワット以下であること。
- 二電源設備及び空中線系を除く無線設備は、容易に開けることができないこと。また、増幅部が別の筐体に収められている場合にあつては、無線設備としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
- 三空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
- 四通信方式は、単向通信方式であること。