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無線設備規則 第五十四条の四 (携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(携帯無線通信等を抑止する無線局の無線設備)

第五十四条の四

携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 送信空中線電力は、一ワット以下であること。
  2. 電源設備及び空中線系を除く無線設備は、容易に開けることができないこと。また、増幅部が別の筐体に収められている場合にあつては、無線設備としての同一性を維持できる措置が講じられており、かつ、それぞれが容易に開けることができないこと。
  3. 空中線系は、容易に取り外すことができないこと。
  4. 通信方式は、単向通信方式であること。

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