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無線設備規則 第四十条の八 (デジタル選択呼出専用受信機)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(デジタル選択呼出専用受信機)

第四十条の八

F一B電波二、一八七・五kHzのみを受信するための受信機並びにF一B電波二、一八七・五kHz及び八、四一四・五kHzのほか、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。
    2. 遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。
    3. 受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶でき、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。
    4. 筐体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。
    5. 電源投入後、一分以内に運用できること。
    6. 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
    7. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
  2. 受信装置の条件
  3. 前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

2F二B電波一五六・五二五MHzのみを受信するための受信機は、前項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 受信装置の条件
  2. 前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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