(ナブテックス送信装置)
第四十条の九
F一B電波五一八kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一一般的条件
- イ英文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信できるものであること。
- ロ一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うものであること。
- ハ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
- ニ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
- イ
- 二マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
- 三信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビット(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
- 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2F一B電波四二四kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、前項第一号(イを除く。)、第二号及び第三号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 一和文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信することができること。
- 二前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。