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無線設備規則 第四十条の九 (ナブテックス送信装置)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(ナブテックス送信装置)

第四十条の九

F一B電波五一八kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 一般的条件
    1. 英文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信できるものであること。
    2. 一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うものであること。
    3. 電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
    4. 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
  2. マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。
  3. 信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビット(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

2F一B電波四二四kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、前項第一号(イを除く。)、第二号及び第三号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 和文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信することができること。
  2. 前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。

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